MEASURE

相続税を減らすには国際相続を有利に有利に進めるために

相続税を減らすには?

相続税は減額できる!

タイの日系企業の資産評価(デューデリジェンス)を行っていると、貸借対照表上最も大きい割合を占めているのは、不動産・金融資産・棚卸資産です。

またタイに居住している日本人が亡くなった場合、「日本にいる相続人」に対して「タイの資産に日本の相続税」が課税されますが、タイ居住日本人の相続財産の中で最も大きい割合を占めているのは、不動産と株式です。

つまり、被相続人がタイで所有している不動産と株式の相続税評価額を減額できれば、日本の相続税は減額できるということなのです。
日本での相続時、資産は相続税法上の「財産評価基本通達」で評価され、「土地」の評価は主に「路線価方式※1」であり、「時価(実勢価額)」の8割程度、「建物」は「固定資産税評価方式※2」であり、「時価(実勢価額)」の7割程度となります。

これに対してBOIを取得した日系タイ法人の土地や、日本人個人がタイで取得したコンドミニアムは、日本国が提示している土地の「路線価」または建物の「固定資産税評価額」を適用できないため、「時価(実勢価額)」での評価となってしまい、日本の「路線価額」・「固定資産税評価額」と比較しても割高な評価となってしまいます。

しかし日本でも建築基準法や都市計画法、加えて借地借家法などに照らすと、国税庁が定めた財産評価基本通達ルールの範疇では判断できない複雑な環境や状況下に置かれている不動産があり、このような物件は不動産鑑定評価により減額可能なのです。

不動産の評価額が相続税に大きく影響

タイに資産を所有している日本人の不動産を、タイで不動産鑑定を行って評価額を減額していきますが、日本の国税庁は海外の不動産鑑定書を採用する上での条件があり、大前提は日本の不動産鑑定と同様の基準(日本はアメリカの不動産鑑定評価を採用)で評価しているかどうかです。

タイの不動産鑑定は、日本と同じアメリカの不動産鑑定評価方法(もしくはそれに準じる方法)を行っており、日本と同様の基準で不動産鑑定評価書を作成することが可能です。

アメリカの鑑定評価では
①原価法(CostApproach)
②取引事例比較法(Comparison Method)
③収益還元法(Income Approach)

を用いて加重平均を行いますが、タイでも同じ手法で不動産を鑑定していきます。

また日本の国税庁は、法定相続人が提出する相続税申告書に添付されたタイの不動産鑑定書について、次のような資料添付が必要としています。

①海外不動産鑑定士の鑑定評価書
②①のタイ語・英語・日本語での翻訳書
③翻訳書に係る日本の不動産鑑定士の意見書
④タイの渉外弁護士のリーガルオピニオン

この4つの資料がないと国税庁はタイの不動産鑑定評価を認めません。
タイの日系企業が不動産(工場など)を所有していることも多く見受けられますが、この場合会社が所有している不動産の評価を下げることで、会社の株価評価も下げることができます。

未上場のタイ日系企業の株式を評価する場合、原則として「純資産価額方式」(資産─負債)に準じて評価を行いますが、資産(不動産含む)は全て相続発生時の時価(実勢価額)で評価します。

そのため以前に購入した不動産の価額(時価)が、相続発生時には取得時の数倍になっており、株価が高騰してしまい、法定相続人の相続税に重大な影響を及ぼしてしまうのです。
つまり会社が所有している不動産の評価額を減額できれば、相続時の株価評価も下がるため、法定相続人の相続税も減額できるということなのです。

※1 路線価方式 路線価とは相続税の計算をする上で課税基準となる土地の「単価」の事です。道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額であり、国税庁が毎年算定しています。「公示価額の8割」程度。

※2 固定資産税評価方式  家屋の相続税評価を行う場合、「固定資産税評価」という評価方法が採用されています。価額の水準は「公示価額」の7割程度とされています。根拠法は地方税法です。

タイの不動産評価額が最大30%下がる!!
ラムチップ・パートナーズは何ができるのか?

POINT. 1
「国外財産調書」の提出リスクを無くす!

「タイの不動産」や「タイ法人の株式の評価額」を最大30%減額することで「国外財産調書」の提出リスクを無くすことができます。

評価額減額で提出リスクも減!

評価額減額で提出リスクも減! 申告書不要!

POINT. 2
「相続税の納税額」を最大30%減額!

原則「実勢価額」で評価するタイの不動産を「鑑定」 することで、評価額を減額させ、最終的に相続税の納税額を減額します。

タイの不動産を鑑定・減額

評価額減額で提出リスクも減!

ラムチップ・パートナーズだからできること

FEATURE1 日本の基準でタイの不動産の鑑定評価

タイにおいても
1. 原価法
2. 収益還元法
3. 取引事例比較法

を原則とした、不動産鑑定を行なっていきます。

国税庁は日本と同じ基準で不動産を鑑定しないと、不動産評価額を認めません。
ラムチップ・パートナーズはタイの不動産鑑定士に日本の不動産鑑定基準で評価を依頼することができます。

不動産の鑑定は日本と同じ基準

日本とタイの総資産の評価と相続税の算定が必要です

FEATURE2 国税庁に提出する4つの資料作成

1. 海外不動産鑑定士の鑑定評価書
2. “1” のタイ語、英語、日本語での翻訳書
3. 翻訳書に係る日本の不動産鑑定士の意見書
4. 海外弁護士事務所のリーガルオピニオン

この4つの資料を作成しないと、国税庁はタイの不動産の鑑定評価を認めません。

ラムチップ・パートナーズはタイ及び日本の最大手の不動産鑑定士事務所や不動産評価に詳しい弁護士事務所と提携し不動産鑑定を行います。

ラムチップだからできる幅広いサポート

ラムチップだからできる幅広いサポート

FEATURE3 タイ法人の株式評価を下げる

タイ法人のすべての資産・負債を時価で評価し、株価を算定します。

工場等を所有しているタイ法人のデューデリジェンスを行ってみると、不動産の割合が非常に高くなっている場合があります。

タイ法人は「純資産価額法」で評価するため、不動産の評価額を減額すると株価も下がるのです。

不動産の評価額で株価も下がる

不動産の評価額で株価も下がる

納税額シミュレーション
納税額が4,590万円減額できる可能性があります!

例:タイの資産5億円(土地3億円 / 建物2億円)A氏 タイ在住10年(奥様/長女/長男/日本在住)

不動産を鑑定評価しない場合

不動産を鑑定評価しない場合

鑑定評価しない場合 相続税総額 1億3,110万円

不動産を鑑定評価した場合

不動産を鑑定評価した場合

鑑定評価した場合 相続税総額 8,520万円

不動産鑑定を行った場合、4,590万円減額!

不動産価格の比較の為、税額控除は考慮しない

なぜ「相続の時」のタイ法人の未公開株式の評価を下げることができるのか

タイ法人の株価は「資産と負債の差額の純資産」で評価されます。
そのため株価の高い割合を占める不動産の評価が下がると、株式の評価も下がります。

未公開株式評価額の減額

●オーナーA氏はタイに会社を所有しているが12月31日に他界。
●株式数100株
●オーナーA氏49%、知り合いのタイ人51%
●オーナーA氏が所有する株式をオーナーの子息B氏が全て相続する
(ノミニー制度を使用しているが実質的にはオーナーA氏が100%所有)
●タイ法人の貸借対照表
□現預金1億円
□土地1億円(不動産鑑定時;8,000万円)
□建物1億円(不動産鑑定時;7,000万円)
□借入金1億円

タイ法人の株式を評価する際に…

不動産を鑑定評価しない場合

不動産を鑑定評価しない場合

不動産を鑑定評価した場合

不動産を鑑定評価した場合
鑑定評価しない場合@200万円×100株 - 鑑定評価した場合@150万円×100株 = 差額5,000万円

不動産鑑定を行った場合、
5,000万円減額!

鑑定評価の為、キャピタルゲインなどがある場合は必ず減額されるかは不明