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サービス課税対象診断

海外でご家族が亡くなった方。海外の財産を相続した方。
相続した財産に対して納税義務があるかどうか下のチャートで知ることができます。

課税対象診断

制限納税義務とは、日本国内のみの財産について納税義務があるという意味です。

国際相続に該当する具体的なケースはこちら

A居住無制限納税義務者

CASE.1

親(被相続人)がタイ在住、子供(相続人)が日本に居住しているケース

工作機械を製造するタイ法人であるタイ山田機械株式会社(国外財産)を20年以上経営している山田社長は、アユタヤでコンドミニアム(国外財産)を所有しています。
また日本にも兄弟会社である山田機械株式会社(国内財産)を経営しています。
この山田社長には太郎さんという息子がいますが、東京で銀行に勤めています。
タイで山田社長が亡くなった場合、太郎さんが相続した財産は日本から課税されますか。
▶︎ 太郎さんは日本の国内財産とタイの国外財産の両方に課税されます。

解説

被相続人である山田社長はタイに10年超居住しており、日本の国内に住所はありませんが、相続人である太郎さんは日本の住所があるため「居住無制限納税義務者」となり、日本の国内財産である山田機械株式会社の株式とタイの財産であるタイ山田機械社株式・コンドミニアムの両方に課税されます。

親(被相続人)がタイ在住、子供(相続人)が日本に居住しているケース

CASE.2

親(被相続人)が タイから日本に帰国するケース

タイで30年にわたってクリーンタイランド社を経営していた佐々木社長は、70歳になったため日系企業に会社を売却し、日本に帰国することになりました。
この佐々木社長には陽子さんという一人娘がおり、日本の佐々木社長の自宅(国内財産)に住んでいます。
タイには会社を売却した代金が銀行預金(国外財産)として残されています。
佐々木社長が亡くなるときに陽子さんが相続した財産は日本から課税されますか。
▶︎ 陽子さんは日本の国内財産とタイの国外財産の両方に課税されます。

解説

被相続人である佐々木社長は10年超年タイで暮らしていましたが、日本に帰国してしまったため日本に住所のある居住者となります。
また相続人である陽子さんは日本に住所があるため「居住無制限納税義務者」となり、佐々木社長が所有しているタイの財産としての銀行預金(在外財産)と日本の自宅(国内財産)の両方に課税されます。

親(被相続人)が タイから日本に帰国するケース
B非居住無制限納税義務者

CASE.1

由香さん(制限納税義務者)と敦さん(無制限納税義務者)両方が相続人のケース

武者小路社長は日本で中古タイヤの輸出を行う日本タイヤダイヤ社(国内財産)を経営していますが、15年前に子会社のタイヤシラチャ社(国外財産)をシラチャに設立しました。今は奥様である由香さん(社長と同時期に来タイ)とパタヤのコンドミニアム(国外財産)で暮らしています。武者小路社長には息子敦さんがいますが、日本タイヤダイヤ社の役員になっており、日本には銀行預金(国内財産)もあります。武者小路社長がタイで亡くなった時、由香さんと敦さんが相続した財産は日本から課税されますか。
▶︎ 息子敦さんは日本の国内財産とタイの国外財産の両方に課税されます。妻由香さんはタイの国外財産には課税されず、日本の国内財産のみに課税されます。

解説

被相続人である武者小路社長は10年超タイで暮らしており、日本に住所もありません。相続人である由香さんは日本国籍ですが、10年超タイで暮らしており、日本に住所はありません。
そのため、「制限納税義務者」となり、日本タイヤダイヤ社株式・銀行預金(国内財産)のみに課税され、タイの財産には課税されません。
相続人である敦さんは日本に住所があるため、「居住無制限納税義務者」となります。
そのため日本タイヤダイヤ社株式・銀行預金(国内財産)とタイヤシラチャ社株式・コンドミニアム(国外財産)の両方に課税されます。

由香さん(制限納税義務者)と敦さん(無制限納税義務者)両方が相続人のケース
C制限納税義務者

CASE.1

夫(国内居住者:贈与者)が妻(海外居住者:受贈者)に贈与する場合

義雄さんは奥様であるピヤポンさん(タイ人)とバンコクのコンドミニアムに居住していましたが、帰国し、日本の博多の自宅に住んでいます。所有している博多の自宅・日本の銀行預金(国内財産)及びタイのコンドミニアム(国外財産)をピヤポンさんに贈与しますが、日本の贈与税は課税されますか。
▶︎ ピヤポンさんは日本の国内財産とタイの国外財産の両方に贈与税を課税されます。

解説

贈与者である義雄さんは現在日本居住者で、受贈者のピヤポンさんはタイ人で日本国籍がないため、博多の自宅(国内財産)、日本の銀行預金(国内財産)及びタイのコンドミニアム(国外財産)の両方に課税されます。
受贈者であるピヤポンさんはタイで産まれたため日本の国籍はなく、日本の住所もありません。
贈与者である義雄さんは帰国し、現在日本の住所があります。
2013(平成25)年税制改正で、受贈者のピヤポンさんに日本国籍と日本の住所がなくても、贈与者の義雄さんが日本の居住者である場合は、ピヤポンさんに贈与する名古屋の自宅(国内財産)及びコンドミニアム(国外財産)の両方に課税されることになりました。

夫(国内居住者:贈与者)が妻(海外居住者:受贈者)に贈与する場合

参考:2019年度相続税制改正

2019年度相続税制改正

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