SERVICE
サービス相続が発生した際の手続き
被相続人の財産が日本に持ち帰れなくなる可能性あり!?
タイにて資産評価
相続発生の証明
相続人の証明
STEP1 被相続人(亡くなった方)の相続財産の調査
銀行口座やコンドミニアム、株式 etc…
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銀行口座
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コンドミニアム
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株式
STEP2 タイの資産のデューデリジェンス
1. 不動産評価・株価評価
2. その他の課税資産評価
STEP3 被相続人(亡くなった方)の相続発生の証明
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STEP1
公証人役場(日本)での認証
戸籍謄本/婚姻証明書/死亡証明書の原本と遺産分割協議書を用意し、公証人役場で認証を得る。
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STEP2
タイの日本大使館での認証
上記資料をタイ語に翻訳しタイの日本大使館より認証を得る。
STEP4 法定相続人(相続管理人)の証明
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STEP1
日本の裁判所ほかでの検認手続き
戸籍謄本/婚姻証明書/パスポートの判決証明書を取得し、
パスポートと戸籍謄本の名前の一致を確認する。 -
STEP2
タイの裁判所ほかでの認証
上記の資料をタイ語訳し、日本大使館の認証とタイの裁判所で判決証明書を取得する。
STEP5 訪タイでの相続財産確保
法定相続人(相続管理人)が訪タイし、銀行他で財産を取得する。
Attention!
タイには時効がありません。
相続人と被相続人の証明ができなければ、被相続人の財産はタイから日本に返還されません。
予想される税務リスク
タイに子会社を持つ日本人オーナーB氏の場合
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相続税課税
時価で評価→相続税増加 外国の土地や建物は「時価」として評価されるため、日本で所有している不動産と比較すると高額な相続税を支払う必要がある。 -
日本とタイの総資産の評価と
相続税の算定が必要です
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STEP1
タイ子会社のデューデリジェンス
タイ子会社所有の不動産は購入時1,000万円だったが、時価を鑑定すると1億円だった。
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STEP2
タイ子会社の株式の評価
不動産の値上がりを受け、タイ子会社の株式価額は1,000万円から1億円になった。
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STEP3
日本親会社の株式の評価
タイの子会社株式は 1,000万円で貸借対照表に計上していたが、現在の株式価額が1億円になったため、
日本の親会社の株式価額はタイの子会社株式の1億円を足して2億円になった。 -
STEP4
タイ・日本の課税資産を合算し、相続税課税資産の総額を把握
日本・タイの総資産の相続税納税額の算出。
タイの子会社の株価が日本の親会社の株価に大きく影響します
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オーナーの資産価額2億円の相続税納税額は
▶︎正味の遺産総額
2億円-(3,000万円+600万円×1人)=1億6,400万円
▶︎相続税額
1億6,400万円×40%-1,700万円=4,860万円オーナーの資産価額1億円の相続税納税額は
▶︎正味の遺産総額
1億円-(3,000万円+600万円×1人)=6,400万円
▶︎相続税額
6,400万円×30%-700万円=1,220万円差額を計算すると
4,860万円-1,220万円=3,640万円!!
※法定相続人が一人の場合 -
子会社と親会社の株価の影響