PROPERTY RECOVERY
海外財産回収海外(タイ)財産回収 代行サービス
ラムチップ・パートナーズだからできること
財産調査
必要書類の準備
タイの日本大使館
タイの地方裁判所銀行、証券会社、
不動産、その他遺産銀行口座の開設
STEP1 亡くなった方(被相続人)の財産調査
亡くなる方が「遺産のすべて」を親族に伝えていることはまずありません。
以下の資料がある場合は、それを手掛かりに遺産の調査を行っていきます。
銀行
証券
不動産
ゴルフ会員権
STEP2 日本での必要書類の準備
以下6つの書類をすべて揃えます。
-
必要書類 1
被相続人の
死亡診断書の写し -
必要書類 2
被相続人及び
全相続人のパスポート
またはマイナンバーカード -
必要書類 3
被相続人及び
全相続人の戸籍謄本
(全部事項証明書) -
必要書類 4
全相続人の戸籍抄本
(個人事項証明書) -
必要書類 5
全相続人の住民票
-
必要書類 6
家族構成図
STEP3 相続人がタイの遺産を引き継ぐ権利があることの証明
タイの日本大使館とタイの地方裁判所で「相続人がタイの遺産を引き継ぐ権利がある」ことの証明をしなければなりません。
銀行ほかでは、相続人が「真正に遺産をもらう相続人」であることを証明しないと遺産の引き取りを拒否されてしまいます。
そのため、タイの裁判所で、証明書を発行してもらいます。
1. 日本大使館
上記の全ての資料を日本語からタイ語に翻訳し、適法なタイ語訳であることを証明してもらいます。
資料をタイ語に翻訳・適法の証明
2. 地方裁判所
– 判決文
「全てのタイの遺産が適法に相続人に相続されている」という訴えをタイの地方裁判所に提示し、口頭弁論を行います。
訴えが認められると「判決文」が相続人に手渡されます。
– 確定証明書
遺産額が多額の場合は、絶対的な効力のある「確定証明書」を裁判所に発行してもらいます。
「確定証明書」を要求された場合は、海外送金まで最低1.5カ月~3カ月の日数がかかり、相続人も数回の訪タイが必要となります。
タイの地方裁判所での証明
STEP4 銀行ほかで亡くなった方の口座を解約
銀行ほかで亡くなった方(被相続人)の口座を解約(名義変更)をいたします。
各内容は、以下をご確認ください。
1. 日本大使館
- ①各種銀行・支店・口座種別及び銀行法務部ごとに異なる資料の提出を求められます。
- ②一定金額以上の場合、「判決文」に加えて「確定証明書」も必要となります。
- ③亡くなった方(被相続人)の預金はキャッシュで引き継げず、小切手の振り出しとなります。
日本大使館での解約手続き
2. 証券会社
- ①株式の名義の書換え(被相続人から相続人へ)はタイの証券取引所で行われます。
- ②相続人名に名義を書き換えた後、タイの証券会社で株式を売却します。
- ③株式売却後の代金は株式を保有していた証券会社の相続人の個人口座に入金されます。ます。
- ④非居住者はタイの現物株式を日本に持ち帰ることができません。
そのため、タイの証券会社で株式を売却してキャッシュとする必要があります。
証券会社での解約手続き
3. 不動産
– 土地
- (a) 土地の権利証から土地の所有者を特定します。
日本人は土地を持つことができないので、真正の所有者を特定します。 - (b) 土地の名義変更と売却までの手続きを行うことも可能です。
– 土地
- (a)不動産の権利証から不動産の所有者を特定します。
- (b) 被相続人から相続人への名義変更を行います。
建物の時価評価を行い相続しますが、評価益に20%の譲渡税がかかります。
不動産での解約手続き
4. その他
– ゴルフ会員権
- (a)属人型と相続可能型があるのでまず確認を行います。
- (b)属人型の場合、保証金の返金が可能な場合があるので、ゴルフクラブと返金を交渉します。
– 車両
- (a)車検証にて所有者の確認を行います。
- (b)車両の名義変更から売却までの手続きを行うことも可能です。
その他の解約手続き
STEP5 相続人の銀行口座の開設を行います。
小切手の現金化、証券会社からの株式の売却代金を入金するため相続人の個人口座を開設する必要があります。
タイでは非居住者の個人口座を開設することが困難です。
簡易的な個人口座を開設することはできるが、海外送金ができず、ネットバンキングもできないため、日本からアクセスできません。
タイ法人である
LAMTIP PARTNERS (THAILAND) CO., LTD.は、
現地法人の強みを生かし、
制約のない口座の開設も行えます。