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サービスタイに銀行預金をお持ちの方

タイに銀行預金をお持ちの方

なるべく財産一覧の作成を

金融機関の口座については、ステートメント(定期的に送られてくる取引内容の通知書)に記載されている問合せ先に電話か手紙で問い合わせることになります。

また、マニュアルに沿った形式的・標準的な回答が中心で、日本人の相続手続きについて具体的で的確な回答がすぐに得られるかは不明なため、むしろ、時間はかかるものの、英文の手紙で事情を説明し、回答をもらうようにしたほうが、記録も残るのでよいと思われます。

問い合せを行う場合は、名義人が○月○日に死亡したこと、自分は名義人の相続人であること、相続手続きに当たって必要な書類を送って欲しいこと、などを説明する必要があります。

また最近はステートメントを郵送せず、口座明細をオンラインで確認するケースが増えてきているようです。オンライン明細を利用している場合は、家族が口座のあることすら確認できない可能性も高いため、タイに財産をお持ちの方は、なるべく財産の一覧を作成の上、家族同士で情報をあらかじめ共有しておくことが重要です。

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