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時価の高い不動産等を所有している会社は株価に重大な影響
不動産の時価の高い不動産等の価額は株価に重大な影響
上場株式については、日本国内の株式と同様にその株式が海外で上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価します。
未上場のタイ法人の株式は、原則として「純資産価額方式」に準じて評価を行います。
相続発生時にタイ法人の貸借対照表を「純資産価額方式」によって評価すると、以前に購入した不動産の価額が数倍になっており、株価が高騰して法定相続人の相続税課税評価額が吊り上げられるという事態に発展することもあります。
そのためタイでは「実勢価額」(不動産の時価)の高い不動産等の価額は、未上場会社の株価に重大な影響を及ぼしてしまうのです。
またタイの未上場株式の評価にあたり「類似業種比準方式」に準じて評価をすることはできません。これは類似業種株価等のもととなる会社が、日本の金融証券取引所に上場している日本法人を対象にしており、タイ法人とは一般的に類似性を有していないとされているからです。
「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」
通常「類似業種比準方式」での評価は「純資産価額方式」での評価より低くなります。
会社の規模にかかわらず「純資産価額方式」でしか評価できないということは、タイ法人の株価は日本法人と比較するとかなり割高になってしまうことになります。
なお日本の財産評価基本通達では、少数株主が所有している未上場株式の評価については「配当還元方式」で評価することになっていますが、少数株主が所有しているタイの未上場株式の評価について「配当還元方式」を用いることができるかについては国税庁の判断は明確にされていません。
ただし国外財産についても原則として財産評価基本通達に従って評価し、少数株主が所有する株式評価は議決権ではなく、配当金をもとにして評価を行うという「配当還元方式」の趣旨からすると、タイの未上場株式の評価にあたっても「配当還元方式」を用いることができると思われます。
タイと日本の未公開株式評価の違い
日本法人の株式を所有している人が亡くなった時「相続の時」の株式評価
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純資産価額法
会社の資産から負債を差し引いた純資産で評価する方法。
- 50万円
- 50万円
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類似業種比準法
業内容が同じ上場会社の株価を基に、配当金額・利益金額・純資産価額の3要素を比較して評価する方法。
- 50万円
- 45万円
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配当還元法
少数株主に対しての評価方法で、株主への配当額をもとに簡便に評価する方法。
- 50万円
- 5万円
日本の税法上の「相続の時」の未公開株式評価方法は
「純資産価額法」・「類似業種比準法」・「配当還元法」の3種類となり、
価額は通常、純資産価額法>類似業種比準法> 配当還元法の順となります。
タイ法人の株式を所有している人が亡くなった時「相続の時」の株式評価
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日本人オーナーが所有しているタイ法人の株式は「純資産価額法」で評価されます。
タイでは日本人オーナーが49%、タイ人が 51%を所有していることになっていますが、これは名義株式(ノミニー)を用いた株式保有割合で、実質的には100%日本人が所有している会社がほとんどのためです。つまり税制の原則は実態課税のため、「配当還元法」という極めて低額な株式算定方法は使用できず、「純資産価額法」という「会社が所有している財産から負債を引いた純資産」で評価されてしまうのです。 -
「純資産価額法」で評価
- 50万円
- 50万円