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トピックス記事
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新年のご挨拶
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年末年始のお知らせ
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- タイの法人税の還付請求について
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『ArayZ』様に掲載されました!
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納税義務者の対象と近年の法改正
所得税法上は、日本国籍を有する個人でも、日本に住所が無いかまたは1年以上継続してタイに居所(住んでいるところ)がある人は「日本の非居住者」となり、それ以外の「日本の居住者」が所得税の納税義務者となります。
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国際相続が注目され始めた背景
国税庁は2015(平成27)年度の税制改正で、税務当局による国内外の個人資産情報に関する徹底管理を打ち出しました。