SERVICE
サービス被相続人について
被相続人の方に関する手続きと必要書類
相続手続きを行う際の必要書類
-
1.
戸籍謄本 -
2.
婚姻証明書 -
3.
遺産分割協議書 -
4.
死亡診断書
相続手続きを行う際には、亡くなった方の上記必要書類を日本側で揃えて、下記の手続きを行いタイの金融機関他に提出します。
-
必要書類 3. 遺産分割協議書について
日本の「遺産分割協議書」をタイの金融機関に提出する場合、法定相続人が「本人であること」の確認が求められます。
この場合相続人全員の署名についてそれぞれサイン証明書を要求されます。
日本の相続手続きにより相続人間で遣産分割協議書を調印し、関係者全員の印鑑証明も集めていましたが、さらに相続人全員に公証役場に行ってもらい、署名の公証(本人がサインしたことを証明する)を取得してもらうことはかなりの負担です。
タイには印鑑証明書が無いので、代わりにサイン証明書を要求されますが、法定相続人が「本人であること」が先方で確認できれば、印鑑証明書(英訳付きの必要あり)でもよいはずです。
なお遺産分割協議書のため「サイン証明書」の発行を受ける時には、サイン前の遺産分割協議書および日本国籍であることが確認できる書類が必要です。
「サイン証明書」は、証明を行う領事の前で署名等を行う必要があるため、必ず本人が申請に行かなければなりません。 -
必要書類 4. 死亡診断書について
タイでは被相続人が亡くなったことを証明する必要がありますが、日本で死亡を公的に証明する書類は「除籍謄本」となります(「死亡診断書」という公的書類はありません)。
死亡診断書は、除籍謄本を英訳し、除籍謄本を添付した翻訳書に公証人による公証を受けることになります。
海外では、日本国大使館が英文の「Death Certificate」を発行してくれますが、これはもともと英文なので、英訳の必要がなく便利です。
ただ、日本国大使館は除籍謄本を確認の上、「Death Certificate」を発行してくれますが、現地の窓口に直接出向く必要があり、日本から除籍謄本を郵送しただけでは「Death Certificate」の発行には応じてくれない場合が多いようです。
すなわち、翻訳者が、「英訳の内容が原本の内容と相違ないこと」などを宣誓して翻訳書に署名し、これについて、公証人は「記載内容(翻訳)が真実である旨を(翻訳者が)宣誓した上で署名した」ことを認証します。
-
STEP1
日本側での手続き
日本の公証人役場で先の1〜4の原本認証を行う。
-
STEP2
タイ側での手続き
1〜4の必要書類のタイ語翻訳を行う。
-
STEP3
タイ側での手続き
日本国大使館にてタイ語訳書類の認証を行う。
タイムスケジュール
- 3ヶ月以内
-
- 被相続人の死亡(相続発生)
- 通夜、葬儀といった宗教儀式
- 初七日法要、香典返し、49日といった宗教儀式
- 相続の放棄限定承認(相続開始後3ヶ月以内)
- 4ヶ月以内
-
- 所得税、消費税の申告と納付(準確定申告)
- 10ヶ月以内
-
- 資産、債務を確定し、評価する
- 遺産分割協議
- 資産、債務を確定し、評価する
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の計算、申告書の作成
- 納税資金の準備
- 相続税の申告と納付
- 登記手続き、預金などの名義書替手続き