SERVICE
サービス相続人について
法定相続人の方に関する手続きと必要書類
法定相続人がタイの金融機関口座を開設している場合
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1.
戸籍謄本 -
2.
婚姻証明書 -
3.
パスポート -
4.
紛失届(通帳紛失等の場合)
相続財産を取得する相続人は、1.戸籍謄本 2.婚姻証明書 3.パスポート等を日本側で揃えて、次の手続きを行います。
また亡くなった方の銀行の通帳が紛失している場合は、タイの警察署で4.紛失届(通帳紛失等の場合)も取得しタイの金融機関他に提出します。
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STEP1
日本側での手続き
日本の裁判所にて1〜3の証明書の検認手続きをし、判決証明を受け、確定証明書を取得する。
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STEP2
日本側での手続き
公認役場にて原本証明を取得する。
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STEP3
タイ側での手続き
1〜3の証明書のタイ語訳を行う。
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STEP4
タイ側での手続き
日本国大使館にてタイ語訳書類の認証を行う。
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STEP5
タイ側での手続き
タイの裁判所にて判決証明を受け、確定証明書を取得する。
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STEP6
タイ側での手続き
銀行に上記書類を持ち込み、被相続人の相続財産を法定相続人の口座に移動する。
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STEP7
タイ側での手続き
証券会社に上記書類を持ち込み、被相続人の株式を法定相続人の名義に変更する。
法定相続人がタイの金融機関口座を開設していない場合
法定相続人がタイを訪れ、被相続人の預金がある金融機関で法定相続人の口座を新しく開設する必要があります。
タイの不動産について
タイの土地局にて被相続人の不動産の名義を法定相続人の名義へ変更します。
タイムスケジュール
- 3ヶ月以内
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- 被相続人の死亡(相続発生)
- 通夜、葬儀といった宗教儀式
- 初七日法要、香典返し、49日といった宗教儀式
- 相続の放棄限定承認(相続開始後3ヶ月以内)
- 4ヶ月以内
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- 所得税、消費税の申告と納付(準確定申告)
- 10ヶ月以内
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- 資産、債務を確定し、評価する
- 遺産分割協議
- 資産、債務を確定し、評価する
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の計算、申告書の作成
- 納税資金の準備
- 相続税の申告と納付
- 登記手続き、預金などの名義書替手続き